区分変更の届出
4月1日付で”所属税理士”から”開業税理士”となり個人事務所を開業しました。
税理士には開業税理士、社員税理士、所属税理士の3つの登録区分があり、登録区分を変更した場合には税理士会への届出申請が必要です。
税理士には開業税理士、社員税理士、所属税理士の3つの登録区分があり、登録区分を変更した場合には税理士会への届出申請が必要です。
今回は下記の書類を東京税理士会に提出しました。
・変更登録申請書
・変更登録申請に関する届出書
・事務所の賃貸借契約書
「変更登録申請に関する届出書」は、事前に東京税理士会の現所属支部にて収受印をもらう必要があるようです。
窓口の方は”支部会費の調整”という趣旨のことを仰っていました。
特に所属支部が変更になる場合には注意が必要です。
所属税理士から開業税理士に登録を変更される方の参考になれば幸いです。